司法書士 香川法務事務所
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お亡くなりになった方(被相続人)が不動産をお持ちであった場合、その不動産の名義をお亡くなりになった方から相続人の名義に変更する事を(相続登記)といいます。
相続登記は、法務局に登記の申請をする事により行います。相続登記には、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、そのままにしておくと売却できない等の不都合が生じる場合もありますので、なるべく早くされる事をお勧めしております。
一般的には、お亡くなりになった方の四十九日が過ぎたくらいから手続きの準備に入られる方が多いと思います。
相続登記をする為には、下記のようなお手続きが必要とされる為、ご自身でされる方も中にはいらっしゃいますが、なかなかご自身で全ての手続きをすることは大変です。
当事務所にご依頼を頂ければ、下記の殆どのお手続きの段取り及び相続人の方に代わって相続登記の申請をする事が可能です。
まずお亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を残していたか調べます。
遺言書があるかどうかによって、財産を取得する人やそれぞれの取り分、遺産分割協議の必要性、相続登記の必要書類等が変わってきますので、ご自宅や貸金庫等故人(被相続人)が遺言を保存していた可能性のある場所を全て探しましょう。公正証書遺言については、公証役場において、故人(被相続人)が残されていたかどうかを確認できます。
遺言が自筆証書遺言だった場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをとらなければなりません。
遺言の内容によっては、この段階で遺言執行者の選任が必要となる場合もあります。
遺言書がなかった場合は、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍等(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍の附票等)を全部取得し法定相続人を確定させます。
その後、法定相続人の戸籍も取得し、これらの書類を基に相続関係説明図を作成します。
お亡くなりになった方(被相続人)のご自宅や貸金庫等を調べ、預貯金通帳、キャッシュカード、権利証、ゴルフ会員権、郵便物、固定資産納税通知書等の有無をチェックします。また役所で固定資産評価証明書、名寄せ帳を、法務局で不動産の登記事項証明書を取得します。
預貯金通帳、キャッシュカード、郵便物を調査し、お亡くなりになった方の取引のあった金融機関や証券会社の支店を調べ、それぞれに照会し残高証明書を取得します。
相続財産は、プラスの財産だけではありません。お亡くなりになった方に借金がある可能性がある場合は、念のため、個人信用情報機関に開示請求をしてみられた方がよいでしょう。契約書や借用書が残っている場合もありますので良く探しましょう。預金通帳の記載に毎月一定額の振込や引き出しの記録がある場合は借り入れがある可能性が高いです。
以上のような資料を基に財産目録を作成します。財産目録においては全ての財産を金銭評価します。
財産目録を作成した段階で、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、家庭裁判所に対する相続放棄の申し立てを検討します。
相続財産の調査をしてもお亡くなりになった方(被相続人)の借金(債務)がどの程度あるかが不明な場合で、場合によってはマイナスの財産の方が多い可能性がある場合は限定承認の申立てを検討します。
相続放棄と限定承認は、原則的には被相続人の死亡日から3か月以内に申し立てをする必要がある為注意が必要です。
相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを協議します。必ずしも全員が同じ場所に集まって協議しなければならないわけではありません。
しかしながら遺産分割の協議内容をまとめた遺産分割協議書には後々の争いを防ぐためと様々な名義変更手続きで必要になるので、相続人全員がその協議書に署名をし実印で押印をします。
話し合いがまとまらない場合は、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てる事となります。
相続の不動産を管轄する法務局に不動産登記の申請をします。
遺言書のなかった場合の相続登記の申請に必要な書類としては、お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍等一式、相続人の戸籍謄本と住民票の写し、遺産分割協議書、相続人それぞれの印鑑証明書が一般的に求められる書類です。
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